玩具人形健康保険組合

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新着情報

[2025/09/01] 
重要 19歳以上23歳未満の被扶養者の認定要件の変更について

令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件が下記のとおり変更になりますのでお知らせいたします。

 

  1.被扶養者認定における年間収入要件の変更点

扶養認定を受ける方被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満である場合は、年間収入要件が、現行の「130万円未満」から「150万円未満」として取り扱う。

 

2.適用開始日

令和7年10月1日

 

3.留意事項

    ・年齢要件は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

      ・扶養認定日が令和7年10月1日以降の方が対象になります。

   ・学生であることは要件ではありません。

   ・被保険者の配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む)は対象となりません。

   ・年間収入要件以外の要件に変更はありません。

 

詳細は下記の厚生労働省からの通知でご確認ください。

【通知】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

【事務連絡】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて

 

 

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