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[2025/02/14]
令和7年度の任意継続被保険者に適用する標準報酬月額の上限の変更について(お知らせ)
令和7年度の任意継続被保険者に適用する標準報酬月額の上限の変更について(お知らせ)
任意継続被保険者の保険料算出に用いる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額が適用
されます。
任意継続の標準報酬月額には上限が定められており、加入している健康保険組合の前年
9月末における、全被保険者の平均報酬月額に該当する等級をもって上限を設定することと
されています。(健康保険法第47条第1項第2号)
よって、当健康保険組合の令和7年度(令和7年4月から)標準報酬月額の上限は、次のと
おりとなりますのでお知らせいたします。
上 限 額: 令和6年度 360千円(25等級)⇒ 令和7年度 380千円(26等級)
適用期間:(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日
【退職時の標準報酬月額が 380千円以上であった方については自動的に380千円
の月額に改定されます。】