玩具人形健康保険組合

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新着情報

[2024/09/17] 
マイナンバーカードで受診するための留意点

 令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、医療機関等を受診する際の資格の確認は、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカードを基本とする仕組みに移行します。  
 
 マイナンバーカードを健康保険証として利用するため、下記の留意点をご確認ください。

 

【留意点】
 ・マイナンバーカードで受診するためには、事業所から資格取得の届出と健康保険組合での資格記録の登録

    が必要です。
 ・届書には、マイナンバーの記載が必須です。(事業所からの届出と健康保険組合の登録は、法令で期限が

    定められています。)
  ・加入者様ご自身の資格記録の登録状況は、マイナポータルで確認できます。

 

詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。

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