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[2021/06/16]
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の 特例について
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の 特例について
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職(※)がワクチン接種業務に従事したことによる就労分の給与収入(令和3年4月から令和4年2月末までの就労分)については、被扶養者認定等の収入確認の際には、収入に算定しない特例措置がとられることになりました。
該当される方は、当健康保険組合にお問い合わせください。
(※)医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師
臨床工学技士及び救命救急士